日本歯科大学新潟生命歯学部少林寺拳法部宗心会会則
[名 称]
第一条 本会の名称を、日本歯科大学新潟生命歯学部少林寺拳法部「宗心会」と称する。
[目 的]
第二条 本会は、日本歯科大学新潟生命歯学部少林寺拳法部の育成及び会員相互の親睦
融和を図り、理想境建設に邁進する事を目的とする。
[役 員]
第三条 本会には、次の役員をおく。
(1) 会 長
(2) 副会長
(3) 総 務
(4) 会 計
(5) 書 記
(6) 広 報
(7) OB資格審査委員
(8) 学術文化委員
(9) 地区ブロック長
[役員の業務]
第四条 本会の役員は、以下の職務を遂行するものとする。
(1) 会 長: 会長は、本会を代表し、会の運営の全責任を負う。
(2) 副会長: 副会長は、会長を補佐し、会長が職務を遂行できない場合、
これを代行する。
(3) 総 務: 総務は、本会の事務局とし、その運営にあたる。
(4) 会 計: 会計は、本会に於ける会費の管理と、会費及び経費に基づ
く収支決算を明確にする。
(5) 書 記: 書記は、総会および役員会の議事録を作成し、保管する。
(6) 広 報: 広報は、本会の会報を編纂し、発行する。
(7) OB資格審査委員: 会員の管理、会員に対する警告および総会への
除名の勧告を行う。
(8) 学術文化委員: 本会の学術・文化に於ける多方面での振興を図る。
(9) 地区ブロック長: 各地区ブロックと役員会との連絡を図り、本会の
運営に会員の意見を反映する。
[役員の選出及び任期]
第五条
第1項 会長は、総会の合議の上で選出する。
第2項 地区ブロック長を除く役員は、会長の推薦により、総会の承認によっ
て定める。
第3項 各地区ブロック長は、各々の地区ブロックでの合議により選出する。
第4項 役員の任期は、原則として2年間とする。
[監 査]
第六条
第1項 本会には、役員の他に監査をおき、以下の職務を行なう。
(1) 役員会の事業内容の監査
(2) 会計監査
第2項 監査の選定は総会の合議により、任期は役員に準ずる。
[会 員]
第七条 本会の会員は、日本歯科大学新潟生命歯学部少林寺拳法部出身で、本会の主旨
に賛同するものをもって組織する。
[名誉会長]
第八条 本会に、名誉会長を、おくことができる。
名誉会長は、役員会の議を経て、総会の承認を必要とする。
[名誉会員]
第九条 本会に、名誉会員を、おくことができる。
名誉会員は、本会に多大な貢献をした者で、会員の推薦により、役員会の
議を経て総会に於いて承認された者とする。
[入会及び退会]
第十条 本会に入会および退会を希望するものは、所定の用紙を会長に届け出て、
役員会の承認を得なければならない。
[事 業]
第十一条 本会は、第二条の目的を達成するために、下記の事業を行なう。
(1) 日本歯科大学新潟生命歯学部少林寺拳法部の後援のための事業
(2) 会員の福祉、共済
(3) 会員相互の親睦、その他の必要な事業
(4) 歯科医師としての研修、研鑚
(5) 会報及び会員名簿の発行
(6) その他
[会 計]
第十二条
第1項 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年の6月30日に終わる
ものとする。
第2項 経費は、次に挙げるもので支弁する。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入
第3項 会費は、以下とする。
(1) 会員は、別に定められた会費を納入する。
(2) 会費は、役員会が定め、総会の承認をうるものとする。
(3) 会費の徴収は年一括とし、12月末日までに、銀行振り込みにて納入
するものとする。
(4) 名誉会長、名誉会員は会費を免除する。
第4項 本会の収支決算及び財産目録については、役員会の議を経て、監査を
受けた上、総会の承認を得なければならない。
第5項 本会の予算は、会計が作成し、役員会の議を経て、総会の承認を得る
ものとする。
[総 会]
第十三条
第1項 総会を定時総会および臨時総会とする。
第2項 定時総会は、原則として毎年2回開催する。
臨時総会は、必要に応じ随時開催する。
第3項 総会は、会長が招集する。
第4項 会員の3分の1以上から会議の目的を示して、臨時総会開催の要請が
あったときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。
第5項 総会は、次の事項について審議し、議決を行なう。
(1) 会則の変更
(2) 事業年度ごとの事業計画の設定及び変更
(3) 収支予算および収支決算の議決と承認
(4) 会長および監査の選出
(5) 役員の承認
(6) 役員および監査の解任
(7) 会員の除名の承認
(8) その他の重要事項
第6項 総会は、出席者および委任状により、全会員数の4分の3以上をもって
成立する。
第7項 総会の議決は、議会出席者の過半数の承認をもって決定する。
総会の議決は、他の会議の決定に優先する。
第8項 総会の会計は、本会の会計に含まれないものとする。
第9項 議長は、総会毎に会員により互選され、議事を進行する。
[役員会]
第十四条
第1項 役員は、必要に応じて役員会を開くものとする。
第2項 役員会は、定められた職務分掌に従って会務を処理し、総会で承認
された事業を遂行する。
[地区ブロック]
第十五条
第1項 本会の運営に会員の意見を反映し、活動を活発化するため、別に定め
る地区ブロックを設ける。
第2項 地区ブロックには代表として地区ブロック長をおき、本会の役員と
する。
[共 済]
第十六条 本会は、第十一条(2)の目的を達成するために共済規定を別に設ける。
[警告および除名]
第十七条 会員にして本会の名誉を傷つけ、または、本会の目的に反する行為が
あった場合、会として警告および除名、その他の処分をする事ができる。
[会則の変更]
第十八条 この会則を変更しようとする時は、総会出席者の3分の2以上の支持に
よる議決を経なければならない。
[附 則]
第十九条 この会則は平成6年7月に改正され、平成6年7月4日より施行される。